役所での申請手続きや、転職活動をする際に必要な書類で、「職種」や「業種」を求められます。
保育士の方はこう的な書類に職種や業主をどのように書けばいいのか悩む人も多いのではないでしょうか。
保育士はよくサービス業と間違った認識をされてしまう場合がありますが、保育士はサービス業ではありません。
今回は保育士における職種と業種の違いとサービス業との違いについてを詳しく解説いたします。
保育士の業種や職種とはなにか?
保育士の業種と職種について知るために、業種と職種の違いについて詳しく解説します。
業種 | 「事業の種類」のことを指します。総務省が発表している「日本標準産業分類」の大分類では、分類不能と公務を除いて、18種類に分別されます。(例:「農業」「サービス業」など)業種ごとに給与や働き方に特徴があります。 |
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職種 | 「職業の種類」のことを指します。各個人が担当する役割を示しており、大きく分けて11区分にされます。(例:「事務職」「営業職」など) |
保育士の業種
保育士の業種を正しく記載する際は、日本標準産業分類を参考にしましょう。
保育士の業種は以下の通りになります。
大分類 | 医療・福祉 |
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中分類 | 社会福祉事業 |
小分類 | 児童福祉事業 |
一般的には、保育士の業種を「サービス業」だと認識している方も少なくないようです。
保護者の方が保育園にお金を支払い、それに対して保育士が子どもを預かるという体制は、サービス業のようにみえていてもおかしくありません。
しかし、保育士の業種はあくまでも児童福祉事業なので、サービス業だと認識している方は、違いをしっかりと押さえておきましょう。
また、大分類・中分類の「社会福祉事業」「医療、福祉業」と記載していても問題ありません。
もしも、これらの業種が選択肢に当てはまらない場合は、「その他」を選びましょう。
保育士の職種
保育士の職種は「保育士」です。職種欄に記載する際は、「保育士」と記載しましょう。
ですが、保育教諭や保育補助、幼稚園教諭の職種は「保育士」ではないので注意しましょう。
オンライン回答など、選択式で選択肢の中に保育士が無い場合には「その他」を選んでください。
また、公立保育園で働く公務員保育士の場合は「公務員」を選びましょう。
自分の職業を正しく相手に伝えるためにも、基本的には「保育士」と記載したほうがよいでしょう。
保育士の業種は「サービス業」ではない
保育士の業種は、サービス業と間違われやすく、実際にサービス業と認識している人も少なくありませんが、上記で解説してきた通り、保育士の業種は「児童福祉事業」です。
保育園は、保護者からの委託を受けて、幼児や乳児をお預かりする福祉事業を行う事業所です。お金の対価としてサービスを提供しているわけではなく、あくまで福祉業として保育を行っているにすぎません。
また、保育士の業種をサービス業と捉えている人にはいくつかの理由があります。
「サービス業」となぜ間違われてしまうのか
保育士の業種がサービス業と誤って認識されてしまう理由として、認可外保育園や私営の認定こども園や認可外保育園が年々増加傾向にあることが挙げられます。
保育施設の運営は元々、社会福祉法人や市町村やが行っていましたが、近頃は株式会社や宗教法人などが保育施設の運営していることも珍しくありません。
認可外保育園や私営の認定こども園は、補助金が出る認可保育園とは異なり、運営をするための資金は保育料からまかなわれます。
そのため、保育士は、利益を生むために保育以外にもサービス業と近い対応が求められる傾向にあります。
このようなことから、保育士は、サービス業だという誤認が広まってしまったのだと考えられます。
サービス業との違い
一方、「サービス業」とは、顧客のニーズに応えて情報・モノ・便利さや快適さなどさまざまなサービスを提供し、対価を得る業種のこと。保育士の業種とは本質的に別物なのです。
サービス業とは、お客様の「○○がしたい」「○○をしてほしい」といった、さまざまな要求に応える仕事です。
専門的な技術や知識、体験など、提供しているものに形はなく、その場に応じて臨機応変に対応しなければなりません。
お客様のニーズを満たすことがサービス業の仕事であるため、お客様のニーズが時代によって変われば、その変化に伴ってサービス業も変わります。
たしかに、お金を払ってその対価を得る保護者と子ども、それに対して仕事をする保育士との関係性は、前述でも述べたサービス業の仕事と似ている部分がありますね。
しかし、保育士から見て保護者はお客さまではなく、連携し合って子育てを行う、いわば仲間のような存在です。
サービス形態が多様化したとしても、福祉業としての性質に変わりはないため、保育士はサービス業ではなく、児童福祉業となります。
保育士に関連する保育に関わる職種
保育士以外でも保育に関連する職種は、いくつかあります。
以下では、保育士以外で保育に関わる、仕事の業種・職種の書き方について紹介します。
乳児院保育士
乳児院保育士は、保護者が病気や経済的な事情があり、子育てができない乳児を預かり、乳児の生活全般のサポートを行います。
保育園とは異なり、預けられた子どもは乳児院で24時間生活します。
乳児院では、看護師・医師・栄養士・家庭支援専門相談員など、児童福祉法で定められた職種の職員が勤務しており、保育士も職員の一人として子どものお世話を行います。
お世話をする乳児の中には生後間もない新生児もいるので、3時間おきにミルクや夜泣きなどのケアが必要になります。
保育園よりも、乳児院では細かな配慮が求めらますが、先生という立場よりもパパママ代わりの立場で保育をするため、やりがいを大きく得ることができるでしょう。
医療保育士
医療保育士は、病院などの医療現場で勤務する保育士のことを言い、ケガや病気で入院中の子どものお世話や心理的なケアを行う業務です。
主な保育内容は、順番に担当する子どもと一緒に遊んだり、医師や看護師と連携して子どもが無事に退院を迎えられるようにサポートすることです。
医療保育士は保育士の資格があれば勤務することは可能ですが、「医療保育専門士」の認定資格があると就職の際に有利に働きます。
こども園保育士
保育士として、認定こども園で勤務することも可能です。
認定こども園は、幼稚園と保育園の良さを兼ね備えた施設で、保育と教育を同時に行うことができます。
認定こども園の保育士として勤務するためには、保育士資格と合わせて幼稚園教諭資格が必要になる場合があります。
また、各こども園によって必要なる資格条件が異なるため、保育士資格のみで勤務することも可能です。
まとめ
保育士の業種は、「医療・福祉業」「社会福祉事業」もしくは「児童福祉事業」となります。
職種には「保育士」となるので記入が必要な書類には「保育士」と記載し、選択式などで項目がない場合は「その他」を選んでください。
特に転職活動で使用する書類には、職種・業種をきちんと把握して、職務内容欄を充実させましょう。
また、公的な書類に業種・職種を記載する際には、サービス業と記載しないよう注意しましょう。
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